お急ぎ下さい!!「令和8年度 空き家の活用・流通支援制度」の受付を開始!!

京都市では、令和8年(2026年)4月1日より「令和8年度 空き家の活用・流通支援制度」の受付を開始し、老朽化した空き家の解体や流通を支援します。主に、昭和64年(1989年)以前に建築された物件が対象で、売却時の仲介手数料補助や、解体費の一部補助(敷地活用補助)が利用可能です。


令和8年度 京都市空き家活用・流通支援のポイント

主な制度名: 京都市空き家等の活用・流通補助金(建物活用・敷地活用)

受付開始: 令和8年4月1日(水曜日)より



空き家等の活用・流通補助金



昭和以前に建築された市場に流通しづらい空き家が放置され、老朽化が進むことを予防し、空き家の活用・流通を促進させるため、空き家の所有者を対象とした「京都市空き家等の活用・流通補助金」の制度があり、主に「売却時のサポート」と「解体時のサポート」の2つのメニューがあります。




① 建物活用補助(仲介手数料の補助)


・空き家を売却する際、不動産業者に支払う仲介手数料の一部を補助します。




・補助額: 仲介手数料の 1/2(最大 25万円)




主な条件


・昭和64年1月7日以前に建築された一戸建て・長屋(延床200㎡以下)。




・京都市内に本店・事務所がある不動産業者に支払う手数料であること。


※売却の場合は、売却であることを不動産事業者のホームページ等で第三者が確認できる状態にする必要があります。




② 敷地活用補助(解体工事費の補助)


・活用が難しい狭小な空き家などを解体し、更地としての活用を促すための補助です。




・補助額: 解体費用の 1/3(最大 60万円)




※隣地と一体利用する場合は、最大 20万円加算(合計最大80万円)。




主な条件:


・昭和64年1月7日以前に建築(京町家を除く)


・敷地面積が50㎡(15.12坪)以下


(50㎡超であっても、敷地上に複数の建物(長屋の場合は住戸)があり、1つ当たりの敷地面積が50㎡以下のものなどは補助対象になる場合があります。)


・個人が所有


・現に居住・使用していない


(申請の直前まで居住・使用していたものも対象です。)


※共同住宅、重層長屋は対象外です。




注意点:

予算上限: いずれの補助金も予算に達し次第、期間内であっても受付終了となります。

事前相談: 申請前に要件を満たしているか等を確認することをお勧めします。

対象外: 法人所有の物件や、すでに解体・売却が完了しているものは対象外となる場合があります。


最新の制度詳細は、3月13日発表の京都市の公式サイト(都市計画局住宅室)をご確認ください。なお、この時期は「空き家新税」も導入されており、対策が急がれています。




ご検討中の物件が「売却(仲介手数料)」と「解体」のどちらに近い状況か教えていただければ、より詳細な条件を確認することも可能です!!



お問い合わせ先


京都市都市計画局住宅室住宅政策課空き家相談窓口


電話:075-231-2323



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木造の建物は、使用しなくなったとたんに老朽化が加速度的に進みます。


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